事業用トラックの交通事故防止を図るため、危険予測に効果があると思われる全ト協で定める基準に適合した安全装置を車両に装着する事業者に対して助成します。
1.助成額 等
機器本体価格の1/2(千円未満切り捨て) ※1台ごとに助成額を算出
| 装置等 | 助成単価(上限) |
|---|---|
| 後方視野確認支援装置 | 20,000円/基 |
| 側方衝突監視警報装置 | 100,000円/基 |
| 吹き込み式アルコールインターロック | 20,000円/基 |
| IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器 | 20,000円/基 |
| 大型車用トルクレンチ(「600N・m」以上の締め付け能力を有するもの) | 30,000円/基 |
○各社の助成上限は延べ5基(セット)分(装置等の組み合わせに係らず。)
- 取付費用及び消費税は助成対象外。
- 国からの補助金が交付された機器は、本助成制度と併用は出来ません。なお、国以外(岩ト協助成含む)から補助金(助成金)を受けている場合は、補助総額が実費を超えない範囲の金額を助成します。
- 中古品、レンタルは対象外。
○「後方視野確認支援装置」「側方視野確認支援装置」「側方衝突監視警報装置」「吹き込み式アルコールインターロック」については、後付け装置を対象(標準装備は対象外)とする。
○「大型車用トルクレンチ」については、1事業所1台を上限とする。
2.対象装置
注)対象機器一覧に記載されております「*」(アスタリスク)があるものについては、何かしらの英数字が入ります。「*」に何かしらの英数字が入っていないものについては対象外の扱いとなりますので、ご注意下さい。また、対象型式となっている英数字以外に他の英数字が足されている場合も対象外という扱いになります。
(1)後方視野確認支援装置 (対象機器)
以下のいずれかに該当する場合に助成対象とします。
①新たに後方視野確認のためのカメラ及びモニターを同時に導入した場合
②側方視野確認支援装置が既に取り付けられている車両に、後方視野確認のためのカメラを新たに導入、またはカメラ及びモニターを同時に導入した場合
③既に導入されていた当該装置に対する本助成事業の適用の有無に関わらず、故障等により代替としてモニター及びカメラを同時に買い換える場合、またはモニターかカメラのいずれかを買い換える場合
④当該支援装置は、後付け装置を対象としているが、国の基準で定められた「後退時車両直後確認装置(バックカメラ、検知システムまたはミラー)」について、新車の標準で装着されたバックカメラが全ト協の安全装置等助成対象基準をクリアし、当該助成の対象装置となっている場合には、令和8年3月末までに新車新規登録した車両に取り付けられたものも特例的に助成対象とします。
(2)側方衝突監視警報装置 (対象機器)
・車両総重量7.5t以上の事業用トラックの左側方の安全確保を目的として装着した装置を助成対象とします。但し、トラクタ・トレーラに装着する場合は、トラクタの第5輪荷重が8.5t以上のものを助成対象とします。
(3)呼気吹き込み式インターロック (対象機器)
(4)IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器 (対象機器)
・安全性優良事業所(Gマーク認定事業所)が導入した場合に限り助成します。
・車両に装着する機器ではないが、事業用トラック1台につき1台を上限に助成対象とする。
(5)大型車用トルクレンチ
・「600N・m」以上の締め付け能力を有するトルクレンチ(自立型トルクレンチ、トルクセッター型インパクトレンチ(※注)を含む)であること。なお、型式等は不問。
注)トルクセッター型インパクトレンチは、「600N・m」以上でトルクセットできるものに限ります。 ※例)「600N・m以上締め付け可能だが、400N・mまでしかトルクセット出来ない。」というのは対象外
・車両総重量8t以上の事業用トラックを管理する事業所が導入した場合に限り助成します。但し、1事業所1台を上限とします。
3.提出書類 ※様式のダウンロード( PDF / Word、Excel )
- 助成金交付申請書(様式1)
- 機器別請求内訳書 兼 装着証明書(様式2)
- 誓約書(様式3)
- 装着車両の自動車検査証記録事項の写し ※トルクレンチ助成申請の場合は、当該事業所が保有する車両総重量8t以上の事業用トラック1台分を添付
- IT機器を活用した携帯型アルコール検知器の助成申請の場合は、Gマーク認定証の写し
- トルクレンチ助成申請の場合は、「600N・m」以上の締め付け能力を有することが確認できるカタログ等の写し ※カタログ等により確認できない場合には、当該トルクレンチ販売会社が「『600N・m』以上の締め付け能力を有する」旨記載した領収書等の写し
- 請求書の写し、リースの場合は見積書の写しでも可 ※メーカー、型式、購入単価が記載されていること。
- 領収書の写し、または金融機関が発行する振込(支払)明細書(注1)の写し
※リースの場合はリース契約書の写し、割賦購入の場合は割賦販売契約書の写しを添付し、リースの場合は「リース開始日」又は「物件借受日」、割賦販売の場合は「引渡日」等が記載された書類を添付
<(注1)金融機関が発行する振込(支払)明細書に該当するもの>
●金融機関等の出納印が押印されている振込受付書
●振込・払込受領証(コンビニ支払い等)
●ATM利用明細票
注)支払い事業者名(助成金申請事業者名)、請求者名(振込先名)、支払い日付、金額等、支払い内容が確認できること。
※インターネットバンキング利用による支払いを証明する場合は、①振込データの受付明細と②入出金明細(通帳の写しも可)の両方が必要となります。
→受付明細だけでは「振込指示をした」事実しか確認できないため、入出金明細等により「実際に引き落とされた」ことを確認する必要があるため
4.申請期間 令和8年4月1日~令和9年2月19日(必着)
- 上記期間内に装着又は導入し、且つ代金の支払いが完了した場合、助成対象となります。年度をまたいでの申請は出来ませんのでご注意下さい。
- 但し、上記期間内であっても、予算に達した場合は受付を終了いたします。予算の執行状況をHP上で掲載してまいりますのでご確認下さい。
5.〈注意〉財産処分の制限
装着後1年間は、譲渡、交換、廃棄、多用途への転用、貸付け又は担保を行わないこと。
