過労死や健康起因の原因となる、脳・心臓疾患の要因となる高血圧の予防に血圧測定が重要であることから、血圧計の普及を図るため、乗務前点呼における血圧測定に活用できる高機能な血圧計を導入する事業者(中小企業者※)に対して助成します。

〇中小企業者とは、中小企業庁の解釈により、以下のいずれかとなります。
・資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社
・常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

1.助成額 等

  • 機器本体購入価額の1/2とし、50,000円/台を上限とする。
  • 1事業所1台限りとする。
  • 国からの補助金が交付された器機、又は中古品、リース、レンタルによる導入は助成対象外とする。
  • 購入価額にはプリンタ用紙などのオプション品、連携ソフト、消費税、送料は含めない。
  • 全ト協助成事業「自動点呼機器・DX導入促進助成事業」との併用は不可とする。

2.対象機器 ※対象機器一覧(PDF)

 管理医療機器かつ特定保守管理医療機器である全自動血圧計(業務用)で、全ト協が定める基準を満たす機器とする。

3.提出書類 ※様式のダウンロード( PDF / Word、Excel )

  • 助成金交付申請書(様式1)
  • 内訳書兼装着証明書(様式2)
  • 誓約書(様式3)
  • 請求書の写し ※対象機器のメーカー、型式、購入単価が記載のもの
  • 事業報告書(本社分)の直近事業年度の資本金、従業員の記載があるページの写し
  • 領収書の写し、または金融機関が発行する振込(支払)明細書(注1)の写し
    ※割賦購入の場合は割賦販売契約書の写しを添付し、「引渡日」等が記載された書類を併せて添付

<(注1)金融機関が発行する振込(支払)明細書に該当するもの>
  ●金融機関等の出納印が押印されている振込受付書
  ●振込・払込受領証(コンビニ支払い等)
  ●ATM利用明細票
  注)支払い事業者名(助成金申請事業者名)、請求者名(振込先名)、支払い日付、金額等、支払い内容が確認できること。


※インターネットバンキング利用による支払いを証明する場合は、①振込データの受付明細と②入出金明細(通帳の写しも可)の両方が必要となります。
 →受付明細だけでは「振込指示をした」事実しか確認できないため、入出金明細等により「実際に引き落とされた」ことを確認する必要があるため

4.申請期間  令和8年4月1日~令和9年2月19日(必着)

  • 上記期間内に導入し、且つ代金の支払いが完了した場合、助成対象となります。年度をまたいでの申請は出来ませんのでご注意下さい。
  • 但し、上記期間内であっても、予算に達した場合は受付を終了いたします。予算の執行状況をHP上で掲載してまいりますのでご確認下さい。

5.財産処分の制限〈注意〉

 導入後6年を経過するまでの期間は、譲渡、廃棄、貸付け又は担保を行わないこと。

※要綱